ニュース その他分野 作成日:2011年12月9日_記事番号:T00034253
行政院公平交易委員会(公平会)は8日、カルテル行為に対する行政処分対象となる遡及期限を現在の3年から5年に延長することを検討している。カルテル案件は複雑で、かつ複数の国にまたがって行われることが多いため、調査に時間を要することが背景にある。9日付経済日報が伝えた。
5年延長案は、韓国をモデルにしたものだが、行政罰としては特例となるため、法改正手続きは複雑なものとなる見通しだ。
公平会の説明によると、友達光電(AUO)、奇美電子(チーメイ・イノルックス)をはじめ内外の液晶パネルメーカーが米反トラスト法(独占禁止法)違反に問われたケースでは、台湾の公平会も調査を行ったが、2006年に結ばれた問題の価格カルテルについて、公平会が状況を把握したのは08年のことで、調査期間は1年間しかなく、行政処分権は既に失効したという。
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