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「讃岐」商標裁判、麺類表記で南僑敗訴


ニュース 商業・サービス 作成日:2011年12月9日_記事番号:T00034258

「讃岐」商標裁判、麺類表記で南僑敗訴

 食品大手・南僑集団が、日本の地名「讃岐」の商標登録に経済部知慧財産局(知財局)より無効判断を下されたことは不当だとして、同判断の取り消しを求めた行政訴訟で、知慧財産法院(知的財産裁判所)は8日、麺(めん)類の「さぬき」「サヌキ」のひらがな表記とカタカナ表記に関して、知財局の判断を有効とする原告敗訴の判決を下した。知財裁は先月、漢字表記とローマ字表記でも南僑側の訴えを退ける判決を下しており、麺類の4種類の表記において南僑1社による商標独占ができないことになった。9日付自由時報などが報じた。

 この問題で南僑と争っている台北市大安区の讃岐うどん店「土三寒六(どさんかんろく)」の経営者、樺島泰貴さんは同日記者会見を開き、知財裁の判決に感謝を示すとともに、「今後、店舗での表示などについて後続の判決を待ちたい」とコメントした。

 判決について南僑集団の陳飛龍会長は、「南僑は1998年に商標登録を行っており、うどん店が南僑を利用したのは明白だ」と述べ、上訴して徹底的に争う姿勢を示した。