ニュース 医薬 作成日:2011年12月12日_記事番号:T00034286
立法院は9日、バイオテクノロジー業界が人体実験を行う際の法的枠組みとなる「人体研究法」を可決した。10日付工商時報が伝えた。
これまで人体実験をめぐっては、行政院衛生署が定めた行政ガイドラインで、医療法、人体生物データベース管理弁法などを準用することが定められていたが、一部にグレーゾーンがあり、頻繁に違法性論議が起きていた。
人体研究法は、人体実験の被験者や研究上の倫理を守ることを目的に定められ、人体実験計画は倫理審査委員会を通過し、被験者の同意を得ることが義務付けられる。審査委員会は5人以上で構成し、法律関係者ら外部の委員が5分の2以上、男性または女性が3分の1以上を占めなければならない。
研究者が審査を経ずに人体実験を行った場合は、実験データの即時廃棄および10万~100万台湾元(約26万〜260万円)の罰金、審査手続きに違反があった場合や利益相反行為があった場合は、6万~60万元の罰金が科される。
また研究者は被験者の同意を得る前に、計画内容を詳細に説明しなければならず、これを怠るか、強制的または利益誘導的にデータを取得した場合には5万~50万元の罰金が科される。
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