ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

不動産取引、成約価格の届け出義務付けへ


ニュース 建設 作成日:2011年12月14日_記事番号:T00034342

不動産取引、成約価格の届け出義務付けへ

 立法院は13日、「不動産経紀業(仲介業)管理条例」「平均地権条例」「地政士法」の不動産取引関連3法の改正案を可決した。不動産取引で成約価格を監督機関に届け出ることを義務付け、取引情報の透明化を図るのが柱だ。遅くとも来年7月1日までに施行する。14日付工商時報が伝えた。

 改正条文によると、不動産仲介業者や不動産を売買した個人は、売買契約や賃貸契約を交わした後、所有権移転から30日以内に監督機関に実際の取引価格を届け出ることが義務付けられる。違反者には3万~15万台湾元(約7万7,000〜39万円)の罰金が科される。その後、中央政府および地方政府は、収集した情報を定期的に公開する。

 不動産業界関係者は、不動産売買時の成約価格が公表されることで、投機的な相場上昇が抑制され、さらに不景気などの要因が加わることで来年の住宅価格は10~15%下落する可能性があると指摘した。

 届け出内容は当面、課税の根拠とはならないが、将来的に課税に活用される可能性がある。現在、不動産売買時の課税は、公示地価、土地公告現値(路線価)、房屋評定現値(不動産評価額)が根拠となっているが、実勢価格との乖離(かいり)が問題視されている。政府は土地公告現値を大幅に引き上げるなど、実勢価格との格差是正に乗り出しており、最終的には実勢価格を課税根拠とすべきだとの意見も根強い。