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債務繰り延べの強制同意制度、今月下旬にも復活へ


ニュース その他分野 作成日:2011年12月15日_記事番号:T00034364

債務繰り延べの強制同意制度、今月下旬にも復活へ

 行政院経済景気対処策略小組(小委員会)は14日、企業の債務返済負担軽減を目的として、世界的な金融危機後、昨年末まで実施されていた「企業債権債務協議制度」を今月下旬をめどに復活させることを決めた。同制度では、債務負担に苦しむ企業が経済部を通じ、中華民国銀行公会に債務繰り延べを申請できる。その後、債権銀行団による会合で対応を協議し、債権総額の3分の2に相当する金融機関が債務繰り延べに同意すれば、すべての債権金融機関が同調しなければならない。15日付経済日報が伝えた。

 金融危機当時は、債権総額の2分の1に相当する金融機関が同意した場合、同制度を適用していたが、今回は適用条件を厳格化した。銀行公会は既に今月9日、債権総額の3分の2に相当する金融機関の同意を条件に同制度の復活を受け入れることを決議している。

 同制度は経営難のDRAMメーカー、茂徳科技(プロモス・テクノロジーズ)の債務繰り延べ問題で初適用されるとの観測が出ている。