ニュース その他分野 作成日:2011年12月21日_記事番号:T00034472
来年1月からの最低月額賃金(基本工資)引き上げを受け、財政部は企業が非居住者に代わり所得税を源泉徴収する際、低税率の6%を適用する範囲をこれまでの月2万6,820台湾元以下から2万8,170元(約7万2,500円)以下へと拡大すると発表した。21日付経済日報が報じた。
言い換えれば、非居住者の源泉徴収税率は、月収2万8,170元以下が6%、2万8,170元超が18%となる。
所得税法は台湾での滞在期間が年間183日未満の非居住者について、確定申告を免除する代わり、企業に所得税の源泉徴収を求めている。税率は6%と18%の2段階となっている。今回の見直しで、月収が2万6,820~2万8,170元の非居住者は減税利益を受けることになる。
今回の見直しは、最低月額賃金が来年1月から1万8,780元に引き上げられることを受けた措置だ。
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