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インサイダー取引、免責規定追加へ


ニュース その他分野 作成日:2007年10月31日_記事番号:T00003459

インサイダー取引、免責規定追加へ

 
 行政院は31日、インサイダー取引をめぐり、定期的かつ持続的に繰り返される売買やプログラム売買などに関しては、免責とする内容の証券取引法改正案を行政院会議(閣議)で了承した。

 対象は上場企業の役員や大株主、弁護士や会計士など会社の内部情報を知り得る立場にある人で、重大公示事項が発表される前に該当企業の株式を売買しても、定期的に決まった量の売買を繰り返していたり、プログラム売買を行っていたケースに関しては、インサイダー取引に問わないという内容。過去6カ月間の取引資料を提出し、取引が定期的かつ持続的に行われていたことを証明する必要がある。

 また、インサイダー取引の対象に関しても、株式とその他出資にかかわる有価証券との現行規定に普通社債、ストックオプション、転換社債を列挙して明文化した。

 重大公示事項が発表された後の関係者による株式売買凍結期間が、現行の12時間から18時間に延長される。