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労工保険料、1月から引き上げ


ニュース その他分野 作成日:2011年12月28日_記事番号:T00034620

労工保険料、1月から引き上げ

 行政院労工委員会(労委会)は、労工保険条例の規定に基づき、労工保険料の料率を8%から8.5%に引き上げる。保険料算定の基礎となる平均月収(2万8,560台湾元=約7万3,000円)を基準に計算すると、1人当たりの負担増は、勤労者の自己負担分が月29元、雇用主が100元となる。28日付工商時報などが伝えた。

 労工保険年金制度の発足後、保険料は雇用主が70%、勤労者が20%、政府が10%をそれぞれ負担することになっている。条例の規定で、保険料率は2015年まで毎年0.5ポイントずつ、16年以降は2年ごとに0.5ポイントずつ引き上げられ、最終的に2028年には18%となる予定だ。

 一方、最低月額賃金が来年1月から1万8,780元に引き上げられることを受け、労工保険料の最低等級が「1万8,780元以下」へと引き上げられる。