ニュース その他分野 作成日:2012年1月3日_記事番号:T00034641
中国政府は台湾住民が中国で個人商店や飲食店などを営むため、個人事業者(個体工商戸)として登記することを1月1日から解禁した。
中国国務院台湾事務弁公室(国台弁)の楊毅報道官が昨年12月28日、記者会見で明らかにしたところによると、解禁地域は北京市、上海市、重慶市、広東省、福建省、江蘇省、湖北省、浙江省、四川省の9省市。対象業種は飲食業と小売業。具体的な登記方法は国家工商行政管理総局が明らかにする。
楊報道官は「台湾の多くの同胞、特に若者の起業、発展に重要なチャンスを与えることになる」と述べた。
経済日報によると、台湾側の対中窓口機関、海峡交流基金会(海基会)の馬紹章副秘書長は「中国では台湾系の飲食店をよく目にするが、いずれもフランチャイズか名義借り、合弁による営業だ。(今回の措置で)台湾民衆が大陸(中国)で飲食業、小売業に投資するハードルが低くなる」と述べた。
解禁地域のうち、福建省では台湾住民による個人事業の開業が既にモデルケースとして認められている。
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