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総統選投票日は法定休暇、違反者に最高罰30万元


ニュース その他分野 作成日:2012年1月10日_記事番号:T00034780

総統選投票日は法定休暇、違反者に最高罰30万元

 総統選挙と立法委員選挙の投票日に当たる14日は、改正労働基準法に基づき、投票権を持つ勤労者に休暇付与が義務付けられる。行政院労工委員会(労委会)は、違反した雇用主には2万~30万台湾元(約77万円)の罰金が適用されるとして注意を呼び掛けている。10日付工商時報が伝えた。

 規定によると、雇用主は投票日に出勤予定だった勤労者に対し、休暇を付与した上で、当日分の賃金を支給しなければならない。ただ、当初から出勤対象ではない勤労者に別途休暇を付与したり、賃金を支払ったりする必要はない。また、勤労者の同意を得て、投票日当日に出勤させる場合には、賃金を倍額支給しなければならないほか、雇用主は勤労者が投票に行くのを妨害してはならない。違反した場合には、罰金とは別途に雇用主名や企業名が公表される。

 対象は投票権を持つ勤労者で、投票権がない外国人労働者や20歳未満の勤労者、台湾籍未取得の配偶者などは含まれない。また投票日当日に「特別休暇」(年次有給休暇)を取得するよう勤労者に求める行為は労基法違反となる。