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春節期間の勤務、賃金は倍額支給


ニュース その他分野 作成日:2012年1月13日_記事番号:T00034869

春節期間の勤務、賃金は倍額支給

 春節(旧正月)の連休期間に従業員に勤務を求め、代休も付与しない場合、雇用主は労働基準法の規定に従い、賃金を倍額支給しなければならない。時給制のアルバイトにも同様の規定が適用される。行政院労工委員会(労委会)は雇用主に法令順守を呼び掛けた。13日付自由時報が伝えた。

 今年の春節は、1月22日(除夕=旧暦12月31日)から同25日(同1月3日)の4日間が法定休日となっている。ここに所定休日(週1日)が重なった場合には、雇用主は代休を付与しなければならない。今年は22日が日曜日に当たるため、実質5連休となる勤労者が多い見通しだ。

 雇用主は連休中に休日出勤を求めた場合、賃金を倍額支給する代わりに代休を付与することができる。しかし、雇用主は勤労者が一方的に代休取得しか選択できないよう強制してはならない。アルバイトの場合、春節連休中の出勤に伴う最低時給は通常の2倍の206台湾元(約530円)となる。

 休暇付与や賃金倍額支給に関する規定に違反した雇用主は、勤労者の告発で違法行為が明らかになれば、2万~30万元の罰金が科される。