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金融機関への出資、5%以上は申請必要に


ニュース 金融 作成日:2007年11月1日_記事番号:T00003490

金融機関への出資、5%以上は申請必要に

 
 行政院会議(閣議)は31日、金融関連5法の改正案を了承した。このうち、金融持ち株会社法と銀行法の改正案では、銀行や金融持ち株会社に5%以上の出資する場合、事前に行政院金融監督管理委員会(金管会)に申請することが義務付けられることになった。許可なく5%以上の株式を取得した場合には、保有株式全体の議決権を喪失することになる。

 現行法では大株主の持ち株比率が金融持ち株会社で10%、銀行で15%を超える場合、金管会による申請を行い、適性審査を受けることが義務付けられているが、この基準に満たない場合には、法的な規制はなかった。

 規制強化は大株主が出資先の金融機関の株式を買い増し、買収する意向があるか否かを事前に把握し、適性審査を強化することが狙い。

? 閣議了承されたのは、金融持ち株会社法、銀行法、証券取引法、融資会社法、所得税法の5法。1日付経済日報が伝えた。