ニュース 建設 作成日:2012年1月18日_記事番号:T00034972
行政院公共工程委員会(工程会)は17日、関係官庁と協議した結果、中国資本の公共建設事業への参入で、21項目を追加開放する基本方針を固めた。公共建設事業は84項目に分類されており、これまで2段階の措置で既に20項目が開放されている。第3段階となる今回の開放措置で、公共建設事業の約半分の項目に中国資本の参入が可能となる。18日付経済日報が伝えた。
追加開放項目は、高速道路のサービスエリアなど7項目が無条件開放、新交通システム(MRT)、軽量鉄道、鉄道駅、乗り継ぎターミナルなど14項目は、中国側の出資比率を50%未満に制限するか、投資先を限定する条件付き開放となる見通しだ。
工程会の李鴻源主任委員は、さらに思い切った開放が可能だと認識しており、「第3段階では開放範囲を拡大するため、各官庁に開放すべき項目がないかどうか改めて検討を求め、同時に条件付き開放項目の条件を提示するよう求めている。今月末にも工程会で取りまとめを行う」と説明した。
李主任委員は一例として、ロープウエー、海水淡水化プラント、医療機関なども開放範囲に含めることが可能ではないかと指摘した。
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