ニュース その他分野 作成日:2012年1月20日_記事番号:T00035022
立法院臨時会は19日、外国人単純労働者の就労期限を現在の最長9年から12年に延長することを柱とする就業服務法改正案を可決した。また、就労許可期間も現在の2年が3年に延長される。ただ、就労許可期間満了時に継続就労するためには、これまで同様に一度出境が必要となる。早ければ2月から施行される。20日付工商時報が伝えた。
行政院労工委員会(労委会)は、改正就業服務法が台湾人勤労者の権益に影響を与えることはなく、介護人材を必要とする世帯の負担を軽減するとともに、企業の労働者訓練コスト低減や外国人労働者の職場離脱防止につながると指摘した。
改正案の審議過程では、野党・民進党が台湾人の介護ヘルパーの雇用機会に影響を与えかねないとして強く反対し、審議が越年していた。
改正法はまた、外国人労働者の雇用主に支払いが義務付けられている就業安定費の未納者に対し、健康保険料と同様に30日間の猶予期間を設けた。1日当たりの滞納金の料率も就業安定費(月額)の1%から0.3%に引き下げされた。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722