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後部座席シートベルト、2月から未着用に罰金


ニュース 社会 作成日:2012年1月30日_記事番号:T00035041

後部座席シートベルト、2月から未着用に罰金

 昨年8月に施行された自動車の後部座席シートベルト着用を義務付ける改正道路交通管理処罰条例の周知期間が1月で終了し、2月1日から成人の違反者に罰金が適用される。罰金額は一般道路で1,500台湾元(約3,900円)、快速道路、高速道路では3,000元以上6,000元以下となる。なお、12歳以下の子どもを乗せる場合の罰則適用は8月1日から。30日付自由時報が報じた。

 また、タクシー運転手が事前に乗客にシートベルトの着用を促さなかった場合は運転手が処罰対象となるが、促したにもかかわらず乗客がそれに従わなかった場合には、乗客が処罰対象となる。ただ、タクシーの多くには既に後部座席シートベルト着用を促す掲示が設置されており、通常は乗客が処罰されることになる。

 交通部の統計によると、後部座席シートベルト未着用で事故に遭った場合の死亡率は、着用の場合の2.7倍に上るという。