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後部座席のシートベルト着用、初日の検挙は950件


ニュース 社会 作成日:2012年2月2日_記事番号:T00035122

後部座席のシートベルト着用、初日の検挙は950件

  自動車の後部座席シートベルト着用義務(12歳以上または体重36キログラム以上が対象)が2月1日に正式に施行され、3日までの3日間、台湾全土で一斉に取締り作戦が行われている。

 初日の1日、午後4時までに摘発されたのは計954件、最も多かったのは小型乗用車の違反だった(前部座席での未着用、シートベルトの不備や故障等の違反も含む)。違反者には一般道路で1,500台湾元、高速・快速道路で3,000~6,000元の罰金が科せられる。

 規制の改正を知らなかった人も少なくなかったようだが、取締りに遭ってその場ですぐ着用した場合、警察当局は大目に見た。後部座席にラブラドール犬を乗せていた女性も、その場でシートベルトを着用させて罰金を免れた。動物を乗せる場合もできるだけ固定するべきとのことだ。また、タクシーの後部座席でおばあさんが幼児を抱いた例もあったが、タクシーにチャイルドシートは付けられないため、注意するだけにとどまったという。

 タクシーはかなり優秀で、台中市の集計によると、51件の違反のうちタクシーは1台も含まれなかった。罰金を取られては商売にならないためか、積極的に乗客に着用を促していたもようだ。運転手が促しても乗客が応じない場合は、乗客に罰金が科せられる。ある乗客は泥酔状態で乗って寝てしまい、その間に罰金を科せられたとか。タクシーでは、運転手に言われずとも自ら着用したほうが身のためだ。

 ところで、1日の未明、苗栗県で、自動車が電柱に激突し、後部座席の若い男性がシートベルトをしていなかったばかりに車中から投げ出され即死した事故があった。警察はこうした悲劇を防ぐためにも、できるだけ早く後部座席のシートベルト着用を普及させたいとしている。