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228和平紀念日の出勤、一方的な休日振替は不可


ニュース その他分野 作成日:2012年2月22日_記事番号:T00035548

228和平紀念日の出勤、一方的な休日振替は不可

 行政院労工委員会(労委会)によると、労働基準法第37条および施行細則第23条に2月28日の「228和平紀念日」は「国定休日」と規定されているため、同日に出勤した従業員は通常の2倍賃金支給を受けられる、あるいは振り替え休日の取得を願い出ることができるが、雇用主が一方的に割増賃金を選択肢から除外し、振替休日の申請のみ受け付けることは認められていないと指摘した。22日付工商時報が報じた。

 労委会はまた、今年の「228和平紀念日」は火曜日に当たるため、公的機関のカレンダーを参考に、労使協議を経て連休とすることも可能だと指摘した。公的機関のカレンダーでは27日(月)が休日で、25日(土)~28日(火)は4連休となり、3月3日(土)が出勤日となっている。