ニュース その他分野 作成日:2012年2月24日_記事番号:T00035604
労工保険(日本の厚生年金に相当)による給付を今年1月にさかのぼって引き上げる内容の労工保険条例改正案が23日、閣議決定された。これにより、基本保障額は老齢年金と遺族年金が月3,000台湾元から3,500元(約9,500円)に、障害年金が4,000元から4,700元にそれぞれ引き上げられる。改正案は立法院今会期の優先法案となる。24日付工商時報が伝えた。
このほか、育児給付の加入歴制限が廃止される。これまでは、加入から280日後の出産でなければ、育児給付を受けられなかった。また、育児給付の支給額は生まれた子どもの数に比例して決定することとし、双子なら2倍となる。
行政院労工委員会(労委会)の試算によると、給付増に伴い、初年度は約4万2,000人が恩恵を受け、保険支出は1億8,000万元増える見通しだ。
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