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看護要員33%増員へ、医療機関の設置基準見直し


ニュース 医薬 作成日:2012年4月11日_記事番号:T00036457

看護要員33%増員へ、医療機関の設置基準見直し

 行政院衛生署はこのほど、医療機関の設置基準を見直し、看護師を現在よりも33%増やすことを決めた。新基準は来年1月1日から適用される。医療現場の劣悪な労働環境を改善することが狙いだ。11日付聯合報が伝えた。

 また、臨床検査技師を2倍に増員。放射線技師は26%、薬剤師は25%それぞれ増員される。薬剤師は外来の場合、処方せんの処理枚数100枚ごとに1人、入院患者担当の場合、ベッド40床ごとに1人の増員が必要となる。

 さらに、慢性呼吸器疾患や人工透析用のベッド数は、一般入院患者用のベッド数を超えてはならないとされた。医療機関が固定収入が得られる患者を確保するため、人工透析患者を受け入れたがる一方、重症患者が入院できなくなる弊害をなくすのが狙いだ。

 それ以外では、ベッド数20床以上の集中治療室には、減圧室の設置が義務付けられた。

 医療機関が新基準を守らない場合には、医療法に基づき、1万〜5万台湾元(約2万7,000~13万7,000円。連続処罰可)が科される。また、処罰を受けても改善が見られない場合には、1カ月〜1年の診療停止処分が下される。