ニュース その他分野 作成日:2012年4月13日_記事番号:T00036501
財政部は12日、キャピタルゲイン課税の導入計画を明らかにした。個人の場合は、有価証券売却益を総合所得税(個人所得税)に含め、分離課税方式で徴収を行う。課税対象は300万台湾元(約825万円)以上で、税率は20%となる。13日付工商時報が伝えた。
法人の場合には、現在もキャピタルゲインを通常の事業所得に算入する形で課税しており、今後も従来のミニマムタックス制度を維持する。課税対象は50万元以上とし、税額は現在の10%を12%(将来的に15%)に引き上げる。
課税対象は上場・非上場株式、未公開株式、先物・オプション取引となり、法人の場合には債券も対象となる。
導入計画はまた、▽過去の損失はその後3年以内に控除を認める▽キャピタルゲイン課税を受けた場合、証券取引税は免除する▽現物取引と先物取引の利益・損失は相殺できる▽株式を5年以上継続保有した場合には、半額徴収とする──などが盛り込まれている。
課税は2013年度の所得から行い、14年5月の申告分からとなる。
劉憶如財政部長は「影響を受ける人数が少なく、資本市場や経済への衝撃が小さい方法を選んだ。陳冲行政院長も財政部が示した方向性に同意している」と述べた。
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