ニュース その他分野 作成日:2012年4月17日_記事番号:T00036555
台北市明水路で日本式スーパーやレストランを経営する「三井選品」が経済部智慧財産局(知的財産局)に商標登録を却下されたことを不服として起こした行政訴訟で、台北高等行政法院はこのほど、「三井」は日本の三井物産が使用する有名商標に当たり、商標が酷似しており、消費者の混乱を招くとして、原告の訴えを退ける判決を下した。17日付聯合報が伝えた。
三井選品は最高行政法院に上訴したが、棄却され、敗訴が確定した。
三井選品は、台湾地場の日本料理チェーン「三井日本料理」と同グループの企業。
三井選品のロゴは、三井選品という文字を四角形に並べたデザインで、Mitsui Styleという英字が下部に添えられている。同社は「日本企業の三井とは異なるものだ」と主張。
智慧財産局は「三井物産は日本の有名な企業グループで、有名商標として保護されている。台湾での営業も50年以上の歴史があり、世界的にも知名度が高く、厚く保護されるべきだ」と主張していた。
台北高等行政法院は、三井物産とグループ企業は「三井」という名称で台湾で登記しており、有名商標に当たる点、多角経営で食品・小売本部も設けている点を挙げ、「三井選品の商標文字は三井物産と酷似している」と判断した。
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