ニュース 医薬 作成日:2012年4月19日_記事番号:T00036619
行政院労工委員会(労委会)と行政院衛生署は18日、医師の労働災害を労働基準法の適用範囲に含めることで基本合意に達した。これにより、医師が過労で健康被害を受けた場合、労基法による保護を受ける道が開かれた。19日付聯合報が伝えた。
医師は現在、労基法の適用対象に含まれていないため、医師が超過勤務で健康被害を受けたり、死亡したりしても、職業災害労工保護法による手当が支給されるだけで、雇用主から合理的な補償を受けられない可能性があった。
労委会で行われた同日の会合には、台湾医院協会、中華民国医師公会全国聯合会などの代表も加わった。労委会の孫碧霞・労工福利処長は「会合では医師の労働災害を労基法に含めるという点では共通認識が形成された。後はどういう方式を取るかについて、再検討を進めることになる」と説明した。
一方、行政院衛生署は、医師が労基法の適用対象に含まれるまでは、医療関連法規、契約の定型化、医療現場の評定などを通じ、医師の労働災害問題への対処を強化していく方針だ。
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