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個人キャピタルゲイン課税、長期保有優遇「3年以上」に


ニュース その他分野 作成日:2012年4月20日_記事番号:T00036634

個人キャピタルゲイン課税、長期保有優遇「3年以上」に

 行政院は19日、株式を長期保有する個人投資家を対象として、証券取引所得税(キャピタルゲイン課税)の税額を半額とする優遇措置について、対象を当初構想の5年以上の長期保有から3年以上へと短縮する方針を固めた。企業を対象とした減税措置と整合性を取った。20日付蘋果日報が伝えた。

 ただ、証券取引所得税の免税額(300万台湾元=約830万円未満)や税率(免税枠超過分に20%を分離課税)といった現行税制は維持される。

 行政院幹部は「財政部案には大きな問題がない。早ければ26日の閣議で話し合い、1〜2週間以内に立法院に法案を提出する」と述べた。改正法案は5月末の会期末までに立法院で成立し、来年1月から施行される見通しだ。

 ただ、キャピタルゲイン課税の導入論が浮上した後、株式市場では売買代金が急減するなど影響が出ており、証券業界からは導入に反対論も根強い。キャピタルゲイン課税の導入自体は既定路線だが、今後は免税枠の調整など制度の一部見直しが焦点となりそうだ。