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作成日:2007年11月12日_記事番号:T00003671
中国の法人税制変更、持ち株会社を香港移転
中国で来年から企業所得税(法人税)制度が変更されるのに伴い、台湾上場企業10社近くが今年下期に中間持ち株会社を香港に移転したことが分かった。12日付経済日報が伝えた。
中国の企業所得税制度変更で、外資系企業が中国法人から得た配当や利息、ロイヤルティー(権利料)を海外に送金する場合も課税対象となる見通しとなり、これを回避するため、中国本土と租税優遇協定がある香港に持ち株会社を移転する動きが本格化しているためだ。
中国政府は企業所得税制度変更の詳細を明らかにしていないが、配当やロイヤルティーに10%または20%の所得税がかかる見通し。これに対し、香港に持ち株会社を設立すれば、税率は配当収入が~10%、利息収入が7%で済むとみられる。中国と租税優遇協定を結んでいる国は、ルクセンブルク、シンガポール、モーリシャスなどもあるが、地理的な強みと低税率で香港を移転先とするケースが大半だという。
しかし、中国と香港の二重関税防止協定によれば、租税優遇措置の適用は管理機能が香港にあることが条件となっている。大手会計事務所デロイト・トウシュ・トーマツの林淑怡会計士は、「ペーパーカンパニーには優遇措置が適用されない可能性もある。香港に会社を設立する場合には、香港で実質的業務を行うか、取締役会を香港で開き機関決定を行うことが必要だ」と指摘した。