ニュース その他分野 作成日:2012年4月25日_記事番号:T00036717
2005年に導入された労工保険新制度に基づく退職一時金の月払い申請の受付がこのほど開始された。満60歳を迎え、新旧労工保険制度下での加入年数が15年に達していれば、給付を申請できる。25日付中国時報が伝えた。
今回申請受付の対象となるのは、新制度移行時に旧制度の労工保険による退職金積み立て分を新制度の積立口座に移した加入者。
行政院労工委員会労工保険局(労保局)によると、旧制度下での退職金積み立て分を新制度の積立口座に移行し、新旧制度下で加入年数が満15年を超えている加入者を対象として、積立金と投資収益を清算し、月ごとの給付額を決定する。
ただ、退職金の月払い給付は、平均余命に基づき、給付期限が設けられており、終身年金としては機能しない。現在は後期高齢者年金(延寿年金)の制度化が検討されており、退職金の一部を延寿年金の保険料に充てる案が浮上している。
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