ニュース 電子 作成日:2012年5月1日_記事番号:T00036834
ソニー、太陽誘電、フィリップスの3社がCD-R(データを1回だけ書き込み可能なCD)に関する特許をめぐり、独占的地位を利用し、特許使用料引き下げ交渉を拒否したとして、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)から罰金処分を受けた問題で、3社が処分を不服として起こした訴訟の判決が知的財産裁判所(智慧財産法院)でこのほど下され、3社は敗訴した。1日付工商時報が伝えた。
これまでに、公平会は原告のフィリップスに350万台湾元(約960万円)、ソニーに100万元、太陽誘電に50万元の罰金処分を下している。
判決によると、原告3社は巨擘科技(プリンコ)、国碩科技(ギガストレージ)など6社にCD-R関連の特許使用を認め、その後の特許使用料引き下げ交渉に応じなかった。このため、原告の特許を使用する各社は、1999年に公平会に「独占的地位の乱用に当たる」と告訴し、原告3社に対する罰金処分が下された。その後、原告3社は処分を不服として、約12年にわたり法廷で争ってきた。
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