ニュース 社会 作成日:2012年5月9日_記事番号:T00036979
立法院は8日、自動車やバイクを運転中に携帯電話端末など携帯機器を使用した場合、罰金を適用する内容の「道路交通管理処罰条例」改正案を可決した。これにより、運転中に通話、インターネット使用、その他運転の妨げとなる行為に及んだ場合、9月1日から最高で3,000台湾元(約8,100円)の罰金が科される見通しとなった。9日付自由時報が伝えた。

バイクでモバイル端末を操作した場合、罰金1,000元が科される(8日=中央社)
運転中の携帯電話使用は、通話についてはこれまでも危険性が指摘されてきたが、最近はスマートフォンの普及でアプリに夢中になる運転者もおり、交通事故の原因となりかねないため、罰則を設け、取り締まりを強化することにした。
内政部警政署は今後、現場の警察官からも意見を聞きながら、交通部とも連携し、取り締まり方法を検討することにしている。
今回の改正ではこのほか、14歳以下の子供を乗せて飲酒運転し、事故を起こした運転者に4年間の免許停止処分を下すとした規定を改め、12歳未満の子供を乗せて飲酒運転した場合、事故の有無にかかわらず、2年間の免許停止とすることも盛り込まれた。事故を起こした場合は、免許停止期間がこれまで通りに4年間となる。
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