ニュース 医薬 作成日:2012年5月9日_記事番号:T00036989
行政院衛生署食品薬物管理局はこのほど、低リスクで非侵襲性の医療機器の販売を市中の薬局にも解禁することを決め、薬局で眼鏡やコンタクトレンズ、コンタクトレンズ洗浄液などの販売が認められた。9日付聯合報が伝えた。
これまでの規定では、眼鏡やコンタクトレンズなどは医療器材と見なされ、市中の薬局での販売はできなかった。今回の規制緩和により、眼鏡業界はドラッグストアなどとの新たな競争にさらされる見通しとなった。
衛生署の公告によれば、薬局で販売が認められる医療器材は▽医療器材管理弁法が定める第1等級医療器材▽同弁法が定める非埋め込み式の第2、3等級医療器材──となっている。
一方、コンタクトレンズを購入する際には、医師の処方が必要とされているが、現行法令では違反しても罰則がない。このため、衛生署は罰則の制定を推進していく考えだ。
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