ニュース 社会 作成日:2012年5月30日_記事番号:T00037376
遺失物を届け出た人が落とし主に請求できる謝礼の上限を、現在の対象金品の価値の3分の1から10分の1に下げることなどを明記した民法の改正案が29日、立法院で最終可決(三読)された。30日付聯合報が伝えた。
改正案では▽中低収入世帯などの社会的弱者には謝礼を請求できない▽落とし主が裁判所に対し謝礼の減額や免除を申し立てられる▽発見者が7日以内に警察に通報または提出しなかった場合は謝礼を請求できない──ことが明記された。
法学部卒業の女性が2年前、2万1,000台湾元(約5万6,000円)を拾った際、落とし主が一人で子供を育てる低収入家庭の女性だったにもかかわらず、謝礼として3割の6,300元を支払うよう求めて議論が呼んだことなどが今回の法改正の背景にある。
法務部によると、遺失物を届け出たことへの謝礼はかつては対象金品の3割が請求の上限だったが、実際に支払われるのはほとんどが3割以下で、上限の支払いを強要する事態はわずかだったという。
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