ニュース その他分野 作成日:2012年6月1日_記事番号:T00037435
個人投資家のキャピタルゲイン(株式譲渡益)課税のための証券取引所得税法案をめぐる調整が難航する中、陳冲行政院長は31日、行政院案と国民党議員団案の折衷案をまとめた。2017年に見なし所得課税方式を廃止し、投資額が小さい個人投資家を課税対象から除外することが柱だ。1日付聯合報が伝えた。
折衷案は、12年から16年までの4年間は、キャピタルゲインを通常の所得税制に含める「実額課税方式」と株価指数の推移によって課税を行う「見なし所得課税方式」の2本立てとした上で、一定条件に該当する大口株主には見なし所得課税方式の選択を認めず、実際の譲渡益に基づく実額課税を義務付けるとした。
キャピタルゲイン課税の導入当初に見なし所得課税方式を選択できないのは、▽上場株式の持ち株比率が3%以上の大株主▽証券取引所得を含まない総合所得(個人所得)が500万台湾元(約1,300万円)以上の場合▽非居住者▽非上場株式への投資▽新規株式公開(IPO)後の初の売買で1万株以上を取引した場合──で、一律5~40%の所得税が課税される。
その上で、17年から見なし所得課税方式を廃止し、実額課税方式に一本化するが、課税方式を大株主に絞り、投資額が小さい個人投資家を課税対象から除外する。課税対象となるのは、▽上場株式の持ち株比率が1%以上の大株主▽証券取引所得を含まない総合所得(個人所得)が300万元以上の場合▽非居住者▽非上場株式への投資▽新規株式公開(IPO)後の初の売買で1万株以上を取引した場合──となる。
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