ニュース その他分野 作成日:2012年6月13日_記事番号:T00037651
財政部賦税署は12日、大雨災害の発生を受け、災害による被害で損失が生じた事業所に税金の控除・還付措置の活用を呼び掛けた。13日付工商時報が伝えた。
同署によると、大雨で商品や設備が被害を受けたり、大雨で営業ができなくなったりした場合には、災害から30日以内に届け出を行い、実地調査で被害が認められれば、営業税(付加価値税)、貨物税(物品税)、営利事業所得税(法人税)など8つの税目で損失分を税額から控除できる。
このうち、商品に対する被害は、証明文書を添え、国税局に営業税、貨物税の還付を申請することになる。また、災害の影響で納期までに貨物税を納税できない場合には、1カ月に限り納税延期を申請できる。
また、個人の被災者には、30日以内に被害を証明する文書を税務当局に提出すれば、所得税、房屋税(建物固定資産税)、地価税(土地固定資産税)などで所定の減税措置が受けられるとした。詳細は財政部の税務ポータルサイトで情報を入手できる。
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