ニュース その他分野 作成日:2012年6月14日_記事番号:T00037678
今月末に台湾で予定されている第8回中台民間トップ会談(江陳会)で調印が見込まれる中台間の投資保護協議(投資保護協定に相当)には、商事仲裁に当たり、台湾の仲裁機関を指定することを認める明文規定が盛り込まれる見通しだ。14日付工商時報が消息筋の話として伝えた。
施顔祥経済部長は先ごろ、台湾企業が中国企業との商業契約で、台湾側の中華民国仲裁協会を商事仲裁機関として指定できるよう、中国側に働き掛けていることを明らかにしていた。
一般に国家間の投資保護協定には、企業間取引に関する規定が盛り込まれていない。しかし、行政院大陸委員会(陸委会)の頼幸媛主任委員はこのほど立法院での答弁で、「中国企業の契約は大半が許認可を経る必要があるため、投資トラブルの65%は商業上のトラブルとは言えない。投資保護協議で企業間取引を処理するのはそのためだ」と説明した。
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