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改正商標法施行、においなど登録可能に【図】


ニュース その他分野 作成日:2012年6月19日_記事番号:T00037754

改正商標法施行、においなど登録可能に【図】

 におい、感触などでも、識別性があれば商標登録を認める内容の改正商標法が7月1日に施行される。19日付聯合報が伝えた。

 新たに商標登録が申請可能となったのは、動態、ホログラム、におい、感触など。例えば、映画の冒頭に出てくる制作会社を象徴する動画映像、パソコンや携帯電話端末の起動時に表示される映像などは商標登録できる可能性がある。においに関しても、既に香水業者から申請手続きの問い合わせがあったという。

 今回の改正は、商標出願手続きの国際的な制度調和と簡素化を図る「商標法に関するシンガポール条約」に沿ったものだ。台湾は締約国・地域ではないが、経済部智慧財産局(知的財産局)は「商標保護範囲の拡大は国際的な制度との整合を図るのが狙いだ」と説明した。

 智慧財産局は既に、動態、ホログラムについて、商標登録申請を受け付けているが、記録上の申請日(優先権日)は改正商標法の施行日となる。におい、触覚については、改正商標法の施行後に申請が可能となる。