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海外保険業の台湾進出、法律で条件明示


ニュース 金融 作成日:2007年11月16日_記事番号:T00003786

海外保険業の台湾進出、法律で条件明示


 行政院金融監督管理委員会(金管会)は15日、「外国保険業の設立許可および管理法」「保険業の設立許可および管理法」「保険業の設立および下部機関の移転・撤廃管理法」の3草案を発表し、今後海外の保険機構が台湾に拠点を開設する場合、資本金20億台湾元(約68億円)以上、国際信用格付けがAマイナス以上を条件とする方針を発表した。
 
 金管会の張秀蓮副主任委員によると、外資系保険会社の一部は、まずオーストラリアやケイマン諸島に小規模な子会社を設立し、その子会社が台湾に進出する形を取っている。金管会ではこうした進出形態の場合、親会社による保障を要求しているが、今後は法律で明確に条件を規定して消費者の権益を守りたい考えだ。16日付経済日報が報じた。