ニュース その他分野 作成日:2012年6月26日_記事番号:T00037884
経済部智慧財産局(知的財産局)は25日、改正商標法が7月1日に施行されるのに伴い、品質や原材料、製造法など商品の特徴に関する認証マークを偽造した場合、3年以下の懲役、拘留または20万台湾元(約53万円)以下の罰金の刑罰が適用されるとして、注意を呼び掛けた。26日付経済日報が伝えた。
これまでの商標法では、認証マークの偽造に刑事罰が設けられておらず、民事上の責任しか追及できなかった。今後は商標権の侵害と同様に、刑事責任を問えるようになる。
王美花・智慧財産局長は「認証マークは消費者保護の役割を兼ねており、(一般商標よりも)公益性が高い。認証マークが偽装されれば、一般市民の生命や財産の安全を脅かす」と刑事罰導入の理由を説明した。
認証マークの侵害行為には、商品やサービスそのものを販売目的で偽造する直接侵害のほか、偽造品に使用する目的で認証マーク入りのラベルや容器を製造する間接侵害が含まれる。
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