ニュース 建設 作成日:2012年6月29日_記事番号:T00037969
内政部は28日、不動産の実売価格登録制度を8月1日から導入すると発表した。これにより、不動産売買、賃貸に際し、所有権移転登記や賃貸契約成立から30日以内に地政事務所に売買価格の登録を行うことが義務付けられる。登録資料は整理作業が進められた上で、10月から照会が可能となる。29日付工商時報が伝えた。
システム構築作業や担当職員の研修は既に終了した。同制度の導入は当初7月の予定だったが、周知期間を設けるため、導入時期が先送りされた。期限内に登録しなかった場合には、3万〜15万台湾元(約8万~40万円)の罰金が科される。
同制度は、価格の透明化で、不動産市場の健全な発展を図る目的のほか、将来的に土地増値税、地価税(土地固定資産税)、房屋税(建物固定資産税)などの課税根拠とすることを見越して導入される。ただ、課税目的の利用に関しては、具体的な検討作業は始まっておらず、張盛和財政部長は先ごろ、社会に共通認識が出来上がるまで導入すべきではないとの認識を示している。
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