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破たん保険会社の公的管理、来年にも制度化


ニュース 金融 作成日:2007年11月19日_記事番号:T00003814

破たん保険会社の公的管理、来年にも制度化

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)はこのほど、財務体質が基準を満たしていないにもかかわらず、増資を先送りしている保険会社を公的管理下に置き、合併を進めたり、競売に掛けたりするための管理方法について、保険各社幹部と協議した。来年初めにも関連規定が定められる見通しだ。19日付経済日報が伝えた。

 金管会は経営に問題がある保険会社について、銀行法の規定を参考にしながら、営業停止処分、業務制限処分、監督人員の派遣、公的管理への移行、役員の職権停止などを命じることができる破たん管理関連規定の検討を進めている。保険法の規定に従い、自己資本充足率、保険金支払い能力などが判断基準になる見通しだ。ただ、法制化は見送られ、破たん判断には柔軟性を持たせる方針。

 保険業界では、財務危機に陥った国華産物保険が2005年に特例的に公的管理下に置かれたことがあるが、金管会は同様の事態に備え、具体的規定を整備することにした。

 ただ、保険業界からは公的管理移行の基準が不明確で、業界団体と細部調整を行う必要があるとの意見が出ている。