ニュース その他製造 作成日:2012年7月10日_記事番号:T00038159
2010年に公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)から、カルテルを結んで工業用紙を値上げしたと認定され、計1,000万台湾元(約2,650万円)の罰金を命じられたことを不服として、正隆紙業、栄成紙業、永豊餘造紙の3社が処分の取り消しを求めた訴訟で、台北高等行政法院はこのほど「公平会は3社が値上げを合意した証拠をつかんでいなかった」として処分は不当とする判決を言い渡した。今後の対応について公平会は「内部で協議した上で決めるが、過去の事例では高等行政法院で敗訴した案件はいずれも上告している」と最高行政法院の判断をあおぐ考えを示唆した。10日付工商時報が伝えた。
3社は裁判で、値上げは「意識的平行行為(合意を交わすことなく暗黙のうちに同調的な行為を行うこと)」だったと説明。製紙業界は寡占状態にあるため、他社の動きに追随することが多く、値上げ幅も他社と同程度になりがちだと主張した。
しかし、こうした行為は法で禁止されているカルテルには当たらず、公平会は3社の間に明確な合意があったとの証拠を見せる必要があると訴えていた。
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