ニュース 農林水産 作成日:2012年7月25日_記事番号:T00038440
米国産牛肉の輸入規制緩和に向けた食品衛生管理法改正案の立法院通過を前に、台北市の郝龍斌市長は24日記者会見を開き、牛肉を販売する小売店や飲食店で産地表示を義務付ける条例を制定することを発表した。同条令は、改正法案の通過後1カ月以内の成立を見込む。明確な産地表示によって、消費者に判断材料を提供する考えだ。25日付蘋果日報が報じた。
産地表示は、台北市衛生局のホームページから無料でダウンロードできる(衛生局リリースより)
条例では、取扱店に牛肉の産地を記したA4サイズ以上の表示を義務付ける。産地別に色分けして消費者に分かりやすくする方針。なお、牛肉の成長促進剤「ラクトパミン」の残留量を示す必要はないが、表示漏れや表示に偽りがあった場合は最高20万台湾元(約52万円)の罰金を科す。
記者会見に同席したステーキレストランチェーンの「貴族世家」や、量販店最大手のカルフール(家楽福)も協力を惜しまない姿勢を見せた。両社とも「QRコード」を併用し、スマートフォンや、販売店の機械で読み取れば産地が分かるシステムも取り入れる。
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