ニュース その他分野 作成日:2012年7月26日_記事番号:T00038465
立法院は25日、キャピタルゲイン(株式譲渡益)課税の復活に向けた所得税法と所得基本税額条例の改正案を可決した。これにより、来年1月1日からキャピタルゲイン課税が導入され、2014年5月の確定申告時から適用される。財政部は導入により影響を受けるのは1万人にとどまり、税収増は年60億~110億台湾元(約155億〜285億円)と見込んでいる。26日付中国時報が伝えた。
張盛和財政部長(左)は法案成立後の記者会見で、大きな問題が起きない限りは、少なくとも2年後までは法案の再検討を行わない考えを示した(25日=中央社)
立法院での採決には、野党が最後まで反対したが、再審議を求める動議が否決され、最終的には野党議員が退席して抗議。両法案は国民党、親民党による賛成多数で可決された。
キャピタルゲイン課税の復活論議は、株式市場で一時的に悪材料となったが、張盛和財政部長は「課税案が確定したことで、市場の不確定要素が取り除かれ、正常を取り戻すことになる」と述べた。
導入2年目までは2本立て
キャピタルゲイン課税導入から2年間(14年まで)はキャピタルゲインを通常の所得税制に含める「実額課税方式」と株価指数の推移によって課税を行う「見なし課税方式」の2本立てとなる。個人投資家は毎年12月15日までに翌年の課税方式を選択することになる。
実額課税方式は、株式売却益を分離課税し、通常の確定申告に含めるものだ。税率は原則として一律15%だが、株式を1年以上継続保有すれば7.5%、IPOで取得した株式を3年以上保有した場合には3.75%に税率が軽減される。
見なし課税方式は、主要株価指標の加権平均の推移によって、売却額の0.02~0.06%の課税を行うものだ。売却時点で加権平均が8,500ポイントを下回った場合には非課税となる。▽来年以降の税率は新規株式公開(IPO)で上場した株式を年1万株以上売却▽興櫃市場(未公開株取引市場)に登録された株式を年10万株以上売却▽未公開株の売却▽非居住者──の場合は実額課税方式しか選択できない。
15年以降は、見なし課税方式が廃止され、実額課税方式に一本化された上で、年間の株式売却額が10億元を超える個人が課税対象に加わる。小口の個人投資家は、実額課税方式を選択すれば、多くの場合、課税対象とはならない見通しだ。
一方、法人の場合は、現在もキャピタルゲインを通常の事業所得に算入する形で課税しており、今後も従来のミニマムタックス制度を維持する。課税対象は50万元以上とし、税額は現在の10%が12~15%に引き上げられる。
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