ニュース 運輸 作成日:2012年8月1日_記事番号:T00038572
日本航空(JAL)台湾支店が2010年7月に客室乗務員18人を解雇したのは年齢差別に当たるとして、日航が台北市労工局から罰金60万台湾元(約160万円)の支払いを命じられたことを不服として起こした行政訴訟で、台北高等行政法院はこのほど、日航の解雇行為が年齢差別に当たり、市側の処分は合理的なものだとして、原告敗訴の判決を言い渡した。
1日付聯合報によると、判決は「雇用契約を解除された客室乗務員の年齢と賃金は、継続雇用された客室乗務員を大きく上回っており、日航が年齢や賃金を継続雇用の判断基準にしたのは明らかだ」と指摘。その上で、日航は客室乗務員の数を半分に削減して既に人件費を節減できており、高賃金で年齢が高い従業員を優先的に削減しようとするのは不適切だとの認識を示した。
判決はまた、年齢差別には直接的に年齢を条件とはしない間接的差別も含まれ、雇用主が年齢と関係があるその他の理由を設定し、労働条件が影響を受けた場合も年齢差別に該当すると判断した。
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