ニュース 建設 作成日:2012年8月7日_記事番号:T00038650
財政部はこのほど、不動産の実売価格登録制度が今月1日からスタートしたのに伴い、不動産売却益に課税を行う際、取得価格と売却価格の差額(売却益)から特種貨物・労務税(ぜいたく税)、土地増値税、契税(不動産取得税)、仲介手数料、公証費などの費用を控除することを認めるとする解釈を示した。7日付経済日報が伝えた。
国税局は最近、財政部に対し、「規定上は税負担など費用の控除が認められていないが、実務上の扱いが統一されておらず、納税時に混乱を招いている」として、規定の明確化を求めていた。
今回の解釈に伴い、不動産売却時の税負担はこれまでよりも軽減される見通しだ。ただ、不動産の売買価格に関する証拠を示せない場合、税務当局による調査で実売価格が把握できなかった場合などは、不動産の評価額に基づき、財政部が定める所得税率で納税を行うため、控除は受けられない。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722