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不動産売却、ぜいたく税など控除可能に


ニュース 建設 作成日:2012年8月7日_記事番号:T00038650

不動産売却、ぜいたく税など控除可能に

 財政部はこのほど、不動産の実売価格登録制度が今月1日からスタートしたのに伴い、不動産売却益に課税を行う際、取得価格と売却価格の差額(売却益)から特種貨物・労務税(ぜいたく税)、土地増値税、契税(不動産取得税)、仲介手数料、公証費などの費用を控除することを認めるとする解釈を示した。7日付経済日報が伝えた。

 国税局は最近、財政部に対し、「規定上は税負担など費用の控除が認められていないが、実務上の扱いが統一されておらず、納税時に混乱を招いている」として、規定の明確化を求めていた。

 今回の解釈に伴い、不動産売却時の税負担はこれまでよりも軽減される見通しだ。ただ、不動産の売買価格に関する証拠を示せない場合、税務当局による調査で実売価格が把握できなかった場合などは、不動産の評価額に基づき、財政部が定める所得税率で納税を行うため、控除は受けられない。