ニュース 商業・サービス 作成日:2012年8月8日_記事番号:T00038678
経済部訴願審議委員会(訴願会)が日系コーヒー店の「UCC」というブランドは商標法が定める「高度に有名」という商標認定条件を満たしていないとの決定を下したことを不服として、日本のUCC上島珈琲と台湾食品大手の味全食品工業の合弁会社「優仕咖啡」が決定の取り消しを求めた訴訟で、智慧財産法院(知的財産裁判所)が7日までに原告勝訴の判決を下した。
問題の発端は、経済部智慧財産局(知的財産局)が「彬富公司」が「UCC」というブランドを自転車などに使用する商標登録を認めたこと。UCCは智慧財産局に異議を申し立て、いったんはそれが認められ、彬富による商標登録が取り消された。しかし、彬富は経済部訴願審議委員会に不服を申し立て、同委は日本のUCCブランドは「高度に有名」とは言えないとの判断を示し、決定が二転三転した。
UCCは1985年から台湾全土でコーヒー店をチェーン展開している。智慧財産法院は今回、「日本のUCCブランドは既に商標法が定める『高度に有名』という水準に達している」と判断した。
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