ニュース 社会 作成日:2012年8月9日_記事番号:T00038696
90歳になる夫の日記をこっそり読んだ妻が、そこに浮気の事実を示す記述を発見し、裁判所に訴えた。しかし、夫は「彼女を怒らせるためにうそを書いた」と主張。裁判所も「夫といえども他人の日記を本人の同意なく読むことはプライバシーの侵害に当たり、浮気の証拠として採用することはできない」とし、妻に敗訴の判決を下した。
この夫婦は夫90歳に対し妻60歳の「年の差夫婦」で、早くから関係がうまくいっておらず、既に別居生活が20年以上続いていた。そうした中、新北市新店区に住む夫は高齢で介護が必要となり、身の世話をしてもらうために50歳の女性を雇った。
妻によると、夫は昔から日記をつけており、結婚当初から妻に整理を任せていたそうだ。そして3年前、いつものように日記を整理していた際、妻は「8時ごろ小紅がやってきた。10時に寝室へ入って愛し合い、彼女は3度絶頂を迎えた」という明らかに浮気を指し示す記述に出くわした。
怒り心頭に発した妻は、夫と介護の女性を告訴。「夫と女性は一緒に中国旅行に出かけたり、夫が財産を女性の金庫に預けたりするなど親密な関係にあり、姦通行為を行った」と主張した。
これに対し夫は、「小紅」というのが介護女性のことだと認めたものの、日記の内容については「妻がいつもわたしのものを勝手に持ち出すことにがまんできず、怒らせようと思って書いた」と説明。「小紅」と肉体関係があったかどうかについては「わたしが性的に不能であるとの診断書もあるし、90歳にもなって40歳年下の彼女と肉体関係を持つのは不可能だ」と語った。
結局、妻はこの日記以外に証拠を提出できなかったため裁判に勝てなかった。パートナーの浮気を訴える場合は、法的に有効な証拠のご用意を。
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