HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

女装出勤で解雇は無効、病院職員が勝訴


ニュース 社会 作成日:2012年8月22日_記事番号:T00038931

女装出勤で解雇は無効、病院職員が勝訴

 性同一性障害を持つ男性が、女装して出勤したことを理由に勤務先の馬偕紀念医院(台北市)に配置転換、解雇されたのは不当だとして、医院側に雇用関係の存在確認と賠償金支払いを求めた訴訟で、台北地方法院(地裁)は21日、未払いのボーナスや慰謝料など1万6,000台湾元(約4万2,000円)を原告に支払うよう医院側に命じる判決を言い渡した。同日付聯合晩報が伝えた。

 原告は当初、男性の服装で出勤していたが、性同一性障害に関する医師の診断に基づき、2010年からは女装して出勤していた。原告は医院側から解雇通知の内容証明郵便を受け取ったため、提訴や申し立てを行った。

 医院側は「原告は女性として振る舞いたい強い欲求があり、女性トイレを利用するなどしていた。奇異な目で見られることを避けるため、配置転換をした。勤務時間内に頻繁に図書館に行っていたほか、別の仕事を探していたことから解雇処分にした」などと主張した。

 判決は医院側が段階的な懲戒手段を取らず、原告に習慣を改める機会を与えなかったなどとして、解雇は無効との判断を下した。

 これに先立ち、原告は台北市政府性別工作平等委員会にも申し立てを行い、同委は性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)に基づき、性差別があったと認定し、馬偕医院に罰金5万元の行政処分を下している。