ニュース 社会 作成日:2012年8月22日_記事番号:T00038931
性同一性障害を持つ男性が、女装して出勤したことを理由に勤務先の馬偕紀念医院(台北市)に配置転換、解雇されたのは不当だとして、医院側に雇用関係の存在確認と賠償金支払いを求めた訴訟で、台北地方法院(地裁)は21日、未払いのボーナスや慰謝料など1万6,000台湾元(約4万2,000円)を原告に支払うよう医院側に命じる判決を言い渡した。同日付聯合晩報が伝えた。
原告は当初、男性の服装で出勤していたが、性同一性障害に関する医師の診断に基づき、2010年からは女装して出勤していた。原告は医院側から解雇通知の内容証明郵便を受け取ったため、提訴や申し立てを行った。
医院側は「原告は女性として振る舞いたい強い欲求があり、女性トイレを利用するなどしていた。奇異な目で見られることを避けるため、配置転換をした。勤務時間内に頻繁に図書館に行っていたほか、別の仕事を探していたことから解雇処分にした」などと主張した。
判決は医院側が段階的な懲戒手段を取らず、原告に習慣を改める機会を与えなかったなどとして、解雇は無効との判断を下した。
これに先立ち、原告は台北市政府性別工作平等委員会にも申し立てを行い、同委は性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)に基づき、性差別があったと認定し、馬偕医院に罰金5万元の行政処分を下している。
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