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老年年金の受給開始年齢変更、労保局が周知


ニュース その他分野 作成日:2012年8月29日_記事番号:T00039061

老年年金の受給開始年齢変更、労保局が周知

 行政院労工委員会労工保険局(労保局)は28日、1958年(中華民国47年)生まれの勤労者について、18年から労工保険老年年金の受給開始年齢が引き上げられることに関連し、制度変更の周知を呼び掛けた。29日付中国時報が報じた。

 制度変更では、受給開始年齢が18年以降、現在の60歳から2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げられ、最終的に65歳に変更される。労保局は一例として、58年生まれの勤労者の場合、受給開始年齢が60歳ではなく61歳に引き上げられると説明した。

 また、受給開始年齢前に繰り上げ受給できる「減給老年年金」を希望する場合、現在は受給開始年齢の5年前の55歳から申請が可能だが、これも同様に58年生まれ以降が段階的な引き上げの対象となる。例えば、58年生まれの場合、受給開始年齢(61歳)の5年前に当たる13年(56歳)の時点から申請できることになる。