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入れ墨で解雇は不当、雇用主に罰金30万元


ニュース 社会 作成日:2012年8月30日_記事番号:T00039084

入れ墨で解雇は不当、雇用主に罰金30万元

 入れ墨をした社員を企業イメージを損ねたとして解雇した新北市の清掃用品メーカーの雇用主に対し、同市労工局就業差別評議委員会は28日、解雇は不当とし、就業服務法違反で罰金30万台湾元(約80万円)を科した。30日付蘋果日報などが報じた。

 解雇された配送ドライバーだった男性(33歳)は5月の暑い日に上着を脱いでタンクトップ姿で荷降ろしをしていたところ、肩や背中の入れ墨が上司の目に入った。この上司は同月29日、顧客に不快感を与えることを理由に、雇用を31日で打ち切ると通告した。男性は妻子がいるので穏便に取り計らってほしいと訴えたが取り合われなかったため、新北市政府に差別を受けたと申し立てていた。

 就業服務法では、▽人種▽宗教▽性別▽年齢▽婚姻の有無▽身心障害▽容貌──など「業務の遂行」に関係ない理由での差別的な取り扱いを禁じると規定されている。違反した場合は雇用主に30万~150万元の罰金が科される。