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企業の台湾Uターン投資促進、5項目の優遇措置【表】


ニュース その他分野 作成日:2012年8月31日_記事番号:T00039113

企業の台湾Uターン投資促進、5項目の優遇措置【表】

 行政院経済建設委員会(経建会)の尹啓銘主任委員は30日、海外に進出した台湾企業を呼び戻すための方策を総統府に報告し、外国人労働者の雇用上限を引き上げるなど5項目の優遇措置を導入する方針を説明した。31日付工商時報が伝えた。

 優遇措置は▽外国人労働者の雇用上限を40%に緩和し、3年の雇用(3年の延長可能)を認める。就業安定費の増額は行わない▽職業訓練の規模を拡大し、技術者育成に努める▽ソフトウエア研究開発(R&D)人材の育成研修で対象人数を毎年500~1,000人増やす▽台湾で生産されている機械設備の輸入関税を50%減額する▽関係官庁が工業用地の情報プラットフォームを構築し、企業の用地取得を支援する──との内容だ。

 優遇措置の適用条件は▽国際ブランドであること▽産業の中で重要な役割を果たしていること▽台湾へのUターン投資が一定規模以上で、ハイレベルかつ高付加価値であること──となっている。これら措置は2年間限定で、早ければ10月にも閣議了承され実施される。

 尹主任委員は「近年の中国の投資環境は以前とは異なり、賃金が上昇し、税制優遇がなくなり、環境保護規定が厳しくなっている。このため、企業は中国以外への移転を余儀なくされている。台湾はこの時期に一部企業の台湾へのUターン投資を目指すことが可能だ」と指摘した。

 報告を受けた馬総統は「台湾企業にUターンを促せるチャンスは短く、今が鍵を握る時期だ」と述べ、速やかに具体的な措置を講じるよう指示した。