ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

ミニマムタックス所得税率、12%に引き上げ


ニュース その他分野 作成日:2012年9月4日_記事番号:T00039164

ミニマムタックス所得税率、12%に引き上げ

 財政部は3日、来年からキャピタルゲイン(株式譲渡益)課税が始まることを踏まえ、企業のミニマムタックス所得税率を10%から12%に引き上げ、控除額を200万台湾元から50万元(約130万円)に引き下げることを決めた。これにより、40億元の税収増が見込まれ、特に中小企業が影響を受ける見通しだ。4日付聯合報が伝えた。

 キャピタルゲイン課税は、法人の場合、ミニマムタックス税制の枠内で課税を行うことになっている。

 2006年に導入された同税制では、税法上の課税所得に免税所得を加え、所定控除額を差し引いた基本所得に税率を乗じた額(基本税額)を計算し、通常の計算方法による一般所得税額との差額を納税することになっている。

 控除額が50万元に引き下げられたことで、課税所得と免税所得の合計が50万元を上回る企業はミニマムタックス税制による納税が必要となり、中小企業の所得税負担が増大することになる。