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限定継承の適用範囲縮小、与野党が合意


ニュース その他分野 作成日:2007年11月23日_記事番号:T00003921

限定継承の適用範囲縮小、与野党が合意


 立法院は22日、債務継承をめぐる民法施行規則の改正案について、債務相続をめぐる限定継承(限定承認)の対象となる被相続人を未成年者と禁治産者とし、過去にさかのぼって適用することで合意した。保証債務をめぐる条文では、遡及(そきゅう)性について意見対立があり、26日に再協議する。23日付経済日報が伝えた。

 改正案は、相続時に法律上の行為能力がなかったり、制限されている場合、または改正法施行前の定められた期間に限定継承、相続放棄の手続きを取らなかった場合、被相続人は相続財産の範囲内でのみ債務償還責任を負うとしている。

 一方、保証債務に関する条文については、社会的弱者に対する限定継承に準じて、全面的な遡及を認めるべきとの意見に対し、法務部や銀行公会が反対しており、協議は難航している。